【保存版】1年の内に「退職→失業保険→タイミー→開業」 確定申告で「やよい」に入力するのはどれ?

「会社を辞めて、失業保険をもらいながらバイトして、ついに開業!」 激動の1年を過ごした新人フリーランスの方、お疲れ様です。

でも、確定申告の時期になってパニックになっていませんか?
「失業保険は?」「会社時代の給料は?」「昔買ったパソコンは経費になる?」

「何を入力して、何を無視すべきか」の完全ガイドをまとめました。

【結論】入力する・しないの仕分けリスト

まずは、手元のレシートや明細を3つのボックスに分けましょう。

項目① 日々の帳簿(やよい)② 最後の申告書作成備考
会社給与 (1〜4月)× 入力しない◎ 入力する源泉徴収票を用意!
退職金× 入力しない△ 場合による税金が引かれていれば基本的に申告不要
失業保険× 入力しない× 入力しない非課税! 税金はかかりません
タイミー (バイト)× 入力しない◎ 入力する給与として会社給与と合算
事業・アフィリエイト◎ 入力する自動集計ここがメイン作業
開業前の経費◎ 入力する自動集計**「開業費」**として計上(後述)

やよい(帳簿)に入力するのは「事業」だけ!

日々の入力作業で、「会社時代の給料」や「失業保険」を入れてはいけません。 これらは事業の売上ではないからです。

【入力すべきはこれ!】

  • 開業届を出した後の売上・経費
  • 今年に入ってから(開業前に)発生したアフィリエイト収入
  • 過去の準備費用(開業費) ←※超重要

【裏ワザ】数年前のレシートが「開業費」として蘇る!

実は、開業準備のために使ったお金は、数年前にさかのぼって経費にできます。 これを**「開業費(かいぎょうひ)」**と言います。

  • 対象:パソコン代、サーバー代、勉強用の書籍、セミナー代など
  • 入力方法
    1. 日付は「開業日」にする。
    2. 科目は「開業費」(資産扱い)。
    3. 摘要に「開業準備費用一式」として合計額をドンと入力

これだけで、今年の利益から過去の出費を差し引いて、税金を安くすることができます!

会社給与とバイト代は「最後」に入力

「じゃあ給料はどうするの?」というと、確定申告書を作る最後のステップで入力します。

やよいの「確定申告」ボタンを押した後、源泉徴収票を見ながら「給与所得」の欄に入力すれば、自動的に事業所得と合算されます。


まとめ

  1. 失業保険は非課税。無視してOK!
  2. 会社給与とバイト代は、日々の帳簿には入れず、最後に源泉徴収票を入力。
  3. 過去の経費はレシートをかき集めて「開業費」として計上し、節税にフル活用しよう!